玉名市議会基本条例

(玉名市議選に立候補したい人は是非読んでおいてください。できること、するべきことがわかります。)

○玉名市議会基本条例
平成29年9月29日
条例第22号
改正 令和元年6月28日条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議会及び議員の責務及び活動原則(第6条―第15条)
第3章 市民と議会との関係(第16条―第18条)
第4章 議会と市長等との関係(第19条―第26条)
第5章 議会の権限等の強化
第1節 発言の自由及び責任(第27条―第29条)
第2節 議員間討議による合意形成(第30条)
第3節 政策立案及び政策提言(第31条・第32条)
第4節 適正な議会機能(第33条―第40条)
第5節 市民との情報共有(第41条―第45条)
第6節 政務活動費(第46条)
第7節 交流及び連携の推進(第47条・第48条)
第8節 議員の政治倫理、身分及び待遇(第49条―第51条)
第9節 議会及び議会事務局の体制整備(第52条・第53条)
第10節 議員の懲罰(第54条)
第6章 議会の災害への対応(第55条―第58条)
第7章 見直し手続(第59条)
附則
住民が地方公共団体(以下「自治体」という。)の議会の議員及び首長をそれぞ
れ直接選挙するという二元代表制の下、住民の代表として選ばれている議員と首長
は、互いに対等な立場で、それぞれ自治体の代表機関を構成している。この2つの
代表機関は、ともに住民の負託に応える責任を負い、議会は多人数による合議制の
議決機関として、また、首長は独任制の執行機関として、それぞれ異なる特性を生
かしながら、民意を地方政治に的確に反映させるために、最良の意思決定を導くと
いう共通の使命が課せられている。
平成17年10月3日、本市は、旧玉名市、旧岱明町、旧横島町及び旧天水町の
1市3町が合併し、新生「玉名市」として発足後、新たな歩みを始めた。行政の効
率化をうたい、財政基盤の強化を名目に国により進められた「平成の大合併」とい
う時代の大きな潮流の中で、多くの行政課題を抱えながらも住民の将来に責任を果
たさなければならない立場から将来の玉名地域を展望し、合併という大きな選択が
決断された結果誕生した本市において、我々は、政治と行政の継続性において住民
の将来に対するその責務を承継し、恒久的に果たしていかなければならない。こう
して誕生した本市は、旧1市3町が持っていた恵まれた資源と魅力を引き出しなが
ら、多様な地域特性を融合し、可能性を秘めた玉名市の建設に向け不退転の歩みを
続けている。また、その歩みの中で、市民主体の自治の実現を図るため、本市にお
ける自治の基本理念及び基本原則を定めた玉名市自治基本条例(平成28年条例第
30号。以下「自治基本条例」という。)が制定され、平成28年10月1日に施
行された。
しかしながら、今日、我が国は超少子高齢化社会を迎えたのみならず、人口減少
社会までもが現実のものとなり、地方自治は「存続」という新たな問題を抱えるに
至った。これまで、平成12年の地方分権一括法の施行以来、地方分権及び地域主
権改革の推進に伴い自己の決定、負担及び責任の範囲を拡大し、自主自立のまちづ
くりが必要不可欠となっていた地方自治は、なお一層の自主性及び自立性を持った
対応に加えて、存続及び持続可能性の確保が強く求められている。
このような中、議会と首長がその使命を全うするには、首長が提案する政策を待
望し、それを追認する議会という両者の関係性ではなく、やはり、二元代表制の趣
旨を踏まえ、互いが住民を代表した政策者として常に対じし、その持続的な緊張関
係の中で政策を競い合い、また、磨き上げながら、自治体をさらに自主自立、かつ、
存続できる地方政治の実現を目指さなければならない。そして、地方議会は今、議
決機関である以上に政策形成機関としての大きな役割を担い、住民にとってより良
い地方政治の在り方を追い求める善政競争時代に入っている。
そこで、我々は、この善政競争時代にあって、受け身の議会から脱却し、議会を
活発な議論の場とするため、また、議会が目指す玉名市の将来への展望を具現化す
るため、日本国憲法及び地方自治法の範囲内において、議会の基本理念、議員の責
務、活動原則等を定めるとともに、議会と市長等及び市民の関係を明らかにし、市
民の負託に全力で応えていくことを決意し、ここに玉名市議会基本条例を制定する。
我々は、多様な民意を代弁できるという合議制機関の特性を最大限に生かした議
会運営を実践し、市民の代表機関として、地域における民主主義の発展と市民福祉
の向上のため、その持てる権限、権能及び機能(以下「権限等」という。)を十分
に駆使し、自治体事務の立案、決定、執行及び評価における論点及び争点を広く市
民に明らかにする責務を果たしていかなければならない。そのために、我々は、議
会の権限等を強化し、自由かったつな議員間討議の実現により、市政の論点及び争
点を明確化し、透明な議会審議を市民に公開することで、「言論の府」である議会
の第一の使命を果たしていく覚悟である。
改めて、議会及び全ての議員は、高い使命感を持って職務に取り組み、市民とと
もに汗を流す市民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域づくりを進めるこ
とを誓約する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかに
するとともに、議会に関する基本的な事項のほか、議会活動の活性化及び可視化
のために必要な事項を定めることによって、議会の権限等の強化並びに議会審議
の透明性を実現し、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もって市
民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与すること、ひいては、本市の
将来への展望を具現化することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反す
る議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用
する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後
速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動し、若し
くは事業を営むもの等をいう。
(2) 市民等 市民のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市
の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(3) 執行機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理
委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をい
う。
(4) 市長等 市長その他市の執行機関をいう。
(5) 民意 市民の意思及び考えをいう。
(基本理念)
第4条 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表機関として、
二元代表制の一翼を担い、その趣旨を大いに尊重し、議事機関の役割である行政
の監視けん制機能と議案の審議機能及び議決機能を果たすことにとどまらず、自
らを政策形成機関へと更に昇華させ、崇高な理想及び目的の達成のため、独自の
政策により善政競争時代を先駆し、及び先導する地方議会を目指し、市民本位の
自治の観点から、議員の全人格をかけて民意主導の市政及びまちづくりの実現に
全力で取り組むものとする。
(基本方針)
第5条 議会は、前条に規定する基本理念に従い、次に掲げる基本方針を確実に実
現するものとする。
(1) 議会及び市政について、積極的に情報を公開し、及び発信し、市民との情報
共有を図ることにより開かれた議会運営を行うこと。
(2) 市民との対話を重ね、又は促進し、多様な民意をくみ取るとともに、市民の
英知及び協力を引き出すことにより民意主導の市政を行うこと。
(3) 市民の政治参画意識を醸成するとともに、議会活動の諸場面において市民参
加を推進することにより市民協働のまちづくりに取り組むこと。
(4) 提出された議案の審議及び審査を行うほか、議員間討議を大いに活性化し、
独自の政策立案及び政策提言に取り組むことにより議会の活性化を図ること。
(5) 激動する社会経済情勢の中で、日々進展し変革している地域社会に迅速に対
応し、市民の負託に的確に応える議会の在り方を不断に追及することにより継
続的な議会改革に取り組むこと。
(6) 災害等の不測の事態から市民等の生命、身体及び財産並びに生活の平穏を守
るために、平常時から危機管理体制の整備及び強化に努めることにより災害に
強いまちづくりを推進すること。
(7) 前各号の規定を達成するため議会の権限等の強化に努めること。
第2章 議会及び議員の責務及び活動原則
(議会及び議員の責務)
第6条 議会及び議員は、この条例に定める基本理念及び原則並びにこれらに基づ
いて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営しなければならない。
2 議会は、次に掲げる機能及び役割を果たさなければならない。
(1) 議事機関として、議決により本市の最終意思決定を行うこと。
(2) 議員立法による条例の制定、議案の修正、意見書の提出、決議等を通じて政
策立案及び政策提言を行うこと。
(3) 意見書により国会又は関係行政庁に対し意見を表明すること。
(4) 決議により対外的に議会の意思及び態度を表明すること。
(5) 市長等の行財政の執行状況及び運営状況を監視し、その結果を評価すること。
(6) 議会活動で明らかとなった市政の課題及び審議、審査等の内容を市民に公表
すること。
3 議員は、次に掲げる役割を果たさなければならない。
(1) 本会議で審議を行い、又は委員会で審査を行い、必要に応じて、議案を提出
すること。
(2) 会議における審議、審査等不断の議会活動に資するため、市長等に資料の提
出又は説明を求めるほか、必要な調査研究を行うこと。
(3) 民意を市政に反映させるため、市政について市民の意見等を聴き、市長等及
び市民に説明すること。
4 議会を構成する議員は、市民から信託された民主的地方自治の実現において議
会がその根幹をなすという認識を常に持ち、議会が本来果たすべき機能及び役割
を果たせるだけの資質を養わなければならない。
(議会の活動原則)
第7条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性及び透明性を確保すること。
(2) 多様な民意を反映し得る合議制の機関としての特性を生かし、市長等との立
場及び権限の違いを踏まえて活動すること。
(3) 議事機関として監視けん制機能を最大限に発揮し、市長等の事務執行を不断
に監視し、及び評価すること。
(4) 地域コミュニティの自主性及び独立性に配慮するとともに、地域コミュニテ
ィの活動の推進に必要な情報提供その他の支援に努めること。
(議会の運営原則)
第8条 議会の本会議は、次に掲げる原則に基づき運営しなければならない。
(1) 議会の品位を尊重し、円滑で、かつ、効率的な運営に努めること。
(2) 市民及び傍聴者に分かりやすい言葉及び表現を用いた運営に努めること。
(3) 市民の傍聴意欲を高める運営に努めること。
(4) 本会議を定刻に開催するものとし、本会議を休憩する場合には、その理由及
び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めること。
(議員の活動原則)
第9条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 選良たる為政者にふさわしい人格及び識見をもって行動し、誠実で、かつ、
公正な職務の遂行に努めること。
(2) 自己の資質及び能力を高める不断の研さんによって、市民全体の奉仕者とし
て、及び市民の代表者として、ふさわしい活動をすること。
(3) 市政の課題全般について、広範な情報収集及び調査研究を行い、課題別、地
域別等の市民の意見等を的確に把握すること。
(4) 市民の代弁者として、民意を市政へと運ぶとともに、市民の個別の意思を集
約し、市全体の統一的意思へと高めること。
(5) 議決の責任を深く認識し、市民にとって最良の意思決定を導くこと。
(6) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福
祉の向上を目指して活動すること。
(7) 自らの議会活動、議員活動及び政務活動について、説明責任を果たすこと。
(議長の責務)
第10条 議長は、議会を代表し、議会の権限等の強化に向け、先導的な役割を果
たすものとする。
2 議長は、議会全体の代表者として中立公正な活動及び職務遂行に努めるととも
に、議会の品位及び秩序を保持し、民主的で、かつ、効率的な議会運営を行わな
ければならない。
3 議長は、緊急かつ重要な案件が発生したときは、地方自治法(昭和22年法律
第67号。以下「法」という。)第101条第2項の規定により、議会運営委員
会の議決を経て、市長に対し、速やかに臨時会の招集を請求しなければならない。
4 前項の規定による請求のあった日から20日以内に市長が臨時会を招集しない
ときは、法第101条第5項の規定により、議長は、臨時会を招集しなければな
らない。
5 法第101条第3項の規定による議員定数の4分の1以上の者から市長に対す
る臨時会の請求のあった日から20日以内に市長が臨時会を招集しないときは、
同条第6項の規定により、議長は、臨時会を招集しなければならない。
(委員会の活動原則及び運営原則)
第11条 常任委員会及び特別委員会は、次に掲げる原則に基づき活動し、及び運
営しなければならない。
(1) 審査及び調査に当たって、市民に分かりやすい議論を行うこと。
(2) 本会議の予備的機関及び下審査機関並びに調査機関として、自由な立場から
審査及び調査を尽くすこと。
(3) それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるように運営すること。
2 議会運営委員会は、次に掲げる原則に基づき活動し、及び運営しなければなら
ない。
(1) 円滑な議会運営について協議し、意見を調整すること。
(2) 議長の諮問機関及び補佐機関としての役割を踏まえた運営に努めること。
(3) 付議予定事件に対する事前審査の禁止に抵触しない運営に努めること。
(委員長の責務)
第12条 委員長は、委員会の中立公正な職務遂行に努めるとともに、委員会の品
位及び秩序を保持し、民主的で、かつ、効率的な委員会運営を行わなければなら
ない。
2 委員長は、審査予定表等を作成し、議事を整理しなければならない。
3 委員長は、委員長報告の作成に当たっては、審査及び調査における論点、争点
等を明確に表さなければならない。
4 委員長は、委員会条例第15条第2項の規定により、委員の定数の半数以上の
者から招集請求があったときは、事故がある場合を除き、速やかに委員会を招集
しなければならない。
(会派)
第13条 議員は、議会活動を円滑に実施するため、同一理念を共有する他の議員
と結成した政策集団として、議会活動及び政務活動を行うための会派を結成する
ことができる。
2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査
研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
3 会派に関し必要な事項は、規程で定める。
(会派代表者会議の設置)
第14条 議会は、議会の運営を円滑にすることのほか、利害関係を有する問題の
協議及び議会全般の諸問題の意見調整の場として、会派代表者会議(以下「代表
者会」という。)を設置する。
2 代表者会は、無会派の活動を制限するものとして運営してはならず、かつ、議
会は、無会派の意見が議会運営に反映されるよう配慮しなければならない。
3 代表者会に関し必要な事項は、規程で定める。
(全員協議会の設置)
第15条 議会は、議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整を行うため、
法第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場として、全員協
議会を設置する。
2 全員協議会に関し必要な事項は、規程で定める。
第3章 市民と議会との関係
(市民と議会との関係の基本原則)
第16条 議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを強く自覚し、
市民との信頼性を常に重んじなければならない。
2 議会は、市民全体の福祉向上及び地域社会の活力ある発展を目指し、必要に応
じて市民に訴え、市民を指導することにより、その実現に献身的に努めるものと
する。
3 議会は、市民の意見、意向、要望等の把握に自発的に、積極的に、かつ、能動
的に努めなければならない。
4 議会は、多様な民意を反映し得る合議制の機関としての特色を最大限に生かし、
市政への市民参加を不断に推進するとともに、市民参加の拡充に努めるものとす
る。
5 議会は、議会が行う活動に市民が参加できる機会を確保するよう努めるものと
する。
6 議会は、市民の意見を聴取すること等により、議会運営の改善を図るものとす
る。
7 議会は、市民の安心及び安全を確保する責任を有することを強く認識し、危機
管理に最大限の努力を払わなければならない。
(市民との対話並びに連携及び協力の推進)
第17条 議会は、市民の意思と議会の意思とがかい離しないよう、又は市民の関
心が市政から離反しないよう、市民との対話を不断に重ねなければならない。
2 議会は、市民との対話の中から多様な民意をくみ取り、市政に的確に反映する
よう努めるとともに、くみ取った民意を反映させた政策立案及び政策提言の拡大
を図るものとする。
3 議会は、市民との対話の中から市民の知恵及び力を引き出すとともに、その英
知を結集し、市民と協働して地域及び社会の創造に取り組むものとする。
4 議会は、市民との連携及び協力を推進するとともに、その強化に努めなければ
ならない。
(請願及び陳情)
第18条 議会は、請願及び陳情を市民の市政参画と捉え、市民による政策提言と
位置付けるとともに、その審議及び審査においては、必要に応じて、これらの提
出者の意見又は趣旨説明を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
2 請願及び陳情の取扱いに関し必要な事項は、規程で定める。
第4章 議会と市長等との関係
(議会と市長等との関係の基本原則)
第19条 議会と市長とは、ともに市民の直接公選による代表機関であるという二
元代表制の下、互いに独立し、その権限を侵すことなく、対等の立場及び地位に
あることを強く認識しなければならない。
2 議会と市長等とは、互いに抑制及び均衡を保つとともに、互いを補完しながら
市政の発展にまい進しなければならない。
3 議会は、市長等と常に緊張感がある対じ関係を保持しながら、議会が決定した
全政策を中心に行われる市長等の行財政の執行状況及び運営状況、事業並びに事
務処理が全て適法で適正に、かつ、公平で効率的に、また、民主的に執行されて
いるかを不断に監視し、その結果を評価しなければならない。
4 議会は、市長等の政策形成過程に審議及び審査を通じて参画するだけでなく、
自ら政策立案及び政策提言を通じて、市政の発展に取り組まなければならない。
5 議会は、市政を円滑に進めるため、自治基本条例に規定する情報共有の原則に
基づき、市長等に対し、積極的に行政及び事務執行に関する情報提供を求めるも
のとする。
6 議会は、市長等に対し説明員として本会議又は委員会への出席要求を行うに当
たっては、市長等の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮するとともに、議会
が議員による言論の府であることに鑑み、出席要求を必要最小限にとどめるもの
とする。
7 市長等は、本会議又は委員会への出席の根拠が議会の要求に依拠することを認
識するとともに、本会議又は委員会に出席するときは、真摯な説明及び答弁をも
って説明員としての職責を果たすよう努めなければならない。
8 議会は、議員が行う市長等への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性
を確保するため、日時、要請内容、対応、経過等を記録した文書を作成するよう
市長等に求めるものとする。
(重要な政策等の形成過程の説明)
第20条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「重要
な政策等」という。)について、市長に対し次に掲げる事項の説明を求めるもの
とする。
(1) 重要な政策等の背景、目的及び効果
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画等における根拠又は位置付け
(5) 関係する法令、条例等
(6) 重要な政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる重要な政策等のコスト計算
2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び
争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるも
のとする。
(予算案及び決算における政策説明資料の作成)
第21条 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当
たっては、市長に対し分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の作成を求
めるものとする。
(法第96条第2項の議決事件の追加)
第22条 議会は、議決機関としての権能を最大限に発揮するべく、市政における
重要な政策等の決定に参画するとともに、行財政に対する監視けん制機能を強化
するため、法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を積極的に追加
し、拡大するよう努めるものとする。
2 前項の議会の議決すべき事件に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(議会の委任による専決処分)
第23条 議会は、議決権限の重要性を踏まえつつ、市長等の迅速な事務執行によ
って得られる市民の利益を勘案し、法第180条第1項に規定する専決事項を定
めなければならない。
2 前項の規定による議会の委任による専決処分に関し必要な事項は、別に条例で
定める。
(市長等への確認の機会の付与等)
第24条 市長等は、本会議における質問及び質疑に対して、議長の許可を得て、
答弁に必要な範囲内で当該質問及び質疑の趣旨を確認するための発言をすること
ができるものとする。
2 市長等は、本会議における質問及び質疑に対して、議長の許可を得て、論点を
明確化し議論を深める目的で反問することができるものとする。
3 市長等は、委員会における質疑に対して、委員長の許可を得て、答弁に必要な
範囲内で当該質疑の趣旨を確認するための発言をすることができるものとする。
4 市長等は、委員会における質疑に対して、委員長の許可を得て、論点を明確化
し議論を深める目的で反問することができるものとする。
5 議長は、本会議において、議員又は委員会による条例の提案及び議案の修正に
対し市長等が意見を述べる機会を与えることができるものとする。
(議会決定事項への対応等)
第25条 市長等は、議会との信頼関係を重んじ、本会議又は委員会において可決
された附帯決議を最大限尊重するとともに、附帯決議に関する事後の状況、対応
等を適宜議会に報告しなければならない。
2 市長等は、議会が採択した請願及び陳情について、議会が市長において措置す
ることが適当と認めるものについて、その趣旨を実現するよう努めるとともに、
当該請願及び陳情に関する事後の状況、対応等を適宜議会に報告しなければなら
ない。
3 市長等は、予算案及び政策の策定過程において、議会又は委員会で集約された
意見及び要望を最大限尊重するものとする。
(市長等の附属機関への議会選出の廃止)
第26条 議会は、二元代表制の趣旨に鑑み、議決機関の構成員である議員を執行
機関である市長等の附属機関(以下「附属機関」という。)の構成員とすること
が自治制度の基本理念に反することから、附属機関の構成員への議会選出を行わ
ないものとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合は、この限りでない。
2 議会は、政策形成等における情報公開並びに附属機関の審議、審査及び調査の
公正性及び透明性を確保するため、附属機関の開催する会議に対し、積極的に傍
聴の機会を求めるものとする。
3 議会は、市長等が附属機関に諮問の上策定する重要な政策等について、第21
条の規定に準じ、市長等に対し説明するよう求めるものとする。
4 議会は、市長等が附属機関に諮問の上策定する特に重要な政策等で、議会がそ
の決定に参画することが必要と認めるものについては、第22条に規定する積極
的な議決事件の追加を行い、二元代表制の観点から審議、審査及び調査機能の充
実を図るものとする。
(令元条例3・一部改正)
第5章 議会の権限等の強化
第1節 発言の自由及び責任
(発言)
第27条 議会は、言論の府であることに鑑み、議会における議員の発言を最大限
に保障し、及び尊重した運営に努めなければならない。
2 議員の発言は、多様な民意を市政に反映し得ることに鑑み、議会以外からの制
約を受けることなく、平等で、かつ、自由な立場で行われなければならない。
3 議会で発言を行う者(以下「発言者」という。)は、議員においては市民の代
表として、市長等の説明員においては市民全体に対しての発言であることを深く
認識し、発言内容に対して慎重さ及び責任を持たなければならない
4 発言に関し必要な事項は、規程で定める。
(発言内容の制限及び不穏当発言等の取消し勧告等)
第28条 本会議又は委員会に出席する者(以下「出席者」という。)は、法第1
32条の規定を遵守し、次に掲げる不穏当発言及びやじ等の不規則発言(以下「不
穏当発言等」という。)を行ってはならない。
(1) 明らかに公序良俗に反する発言
(2) 個人の情報又は秘密を暴露する発言
(3) 個人の名誉を毀損し、又は個人を侮辱する発言
(4) ハラスメント発言
(5) 議場の秩序を乱す発言
(6) 議会の品位の保持に反する発言
(7) 秘密に属する事項又は守秘義務に違反する事項に関する発言
2 議長は、出席者の発言が前項の規定に反すると認める場合は、不穏当発言等を
行った者に対し発言の取消しを勧告することができる。この場合において、発言
の取消しを勧告しなかったときは、速やかに議会運営委員会を開会して協議の上、
適切に処理するものとする。
3 委員長は、出席者の発言が第1項の規定に反すると認める場合は、不穏当発言
等を行った者に対し発言の取消しを勧告することができる。
(一般質問等)
第29条 議員は、本会議において、一般質問(個人が行う質問をいう。以下この
条において同じ。)、代表質問、関連質問及び緊急質問(以下「一般質問等」と
いう。)を行うことができる。ただし、代表質問を行う場合は、その取扱いにつ
いて、その都度議会運営委員会にて協議するものとする。
2 議員は、一般質問、代表質問又は緊急質問を行う場合においては、質問事項を
議長に通告しなければならない。
3 議員は、一般質問等を行う場合においては、市政における論点及び争点を明確
にするために、対面による一問一答方式で行うことができるものとする。
第2節 議員間討議による合意形成
第30条 議会は、議会がその構成員である議員による言論の府であることを十分
認識し、議員相互間の自由かったつな討議を中心に運営されなければならない。
2 議員は、あらゆる会議において、積極的に自らの意見及び考えを丁寧に述べる
とともに、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、自他相互の理解を深めた上で最
終的な妥結点への到達を目指して討議を尽くすよう努めるものとする。
3 議会は、議案等の審議及び審査に当たり結論を出す場合は、合意形成に向けて
議論を尽くすよう努めるものとする。
4 議長及び委員長は、議員間討議による合意形成を促し、その結果を市政に反映
させられるよう意見の集約に努めるものとする。
第3節 政策立案及び政策提言
(政策立案及び政策提言)
第31条 議会は、市長等とともに市の政策形成を担う機関として、深い審議によ
る政策決定、市長等の政策の改善又は立案を求める政策提言及び本会議での政策
提案に向けた政策立案を通じて、市の政策水準の高揚及び向上を図るものとする。
2 議員は、市長等の政策提案に賛同しない場合は、単に反対を主張するだけでは
なく、その理由に明確な根拠又は合理性を持たせるとともに、対案、代案等を提
示する等、新たな政策立案及び政策提言に努めるものとする。
3 議員は、前2項に規定する政策立案等を達成するため、質問等を通じて間接的
に政策提言するだけではなく、議員立法による条例案、議案の修正案、意見書案、
決議案等の積極的な提出を通じて直接的に政策提案を行うものとする。
4 委員会は、所管事務を始め、市民の意見等を考慮した政策課題、重点調査項目
等について調査研究を行うとともに、市民及び行政との議論を踏まえ、議員間で
政策立案及び政策提言に向けた討議を行うものとする。
5 委員会は、決算の審議及び審査の結果を政策立案及び政策提言に反映させるも
のとする。
6 議員及び委員会は、政策の形成に当たっては、政策立案及び政策提言しようと
する政策の背景、目的、基本的方向、財源の見通し等を明らかにするよう努める
ものとする。
(議員政策研究会の設置)
第32条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識の醸成及
び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、議員政策研究
会を設置する。
2 議員政策研究会に関し必要な事項は、規程で定める。
第4節 適正な議会機能
(委員会の適切な運営)
第33条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題等に的確かつ迅
速に対応するため、委員会の専門性、機動性等の特性を生かし、適切な運営に努
めなければならない。
2 委員会は、会期による時間的制約を超えて市政の諸課題に柔軟に対処するとと
もに、継続的に行政への監視けん制機能を果たしていくため、閉会中の継続審査
を積極的に活用するものとする。
3 委員会は、議員間討議及び自由討議を保障した運営を行うとともに、積極的な
政策立案及び政策提言を行うものとする。
4 委員会は、少数意見が本会議における表決の判断資料としての意義を有するこ
とに鑑み、少数意見も議員による政策提言と位置付け、その留保に努めるものと
する。
5 委員会は、審査及び調査の向上に資する場合は、委員以外の議員に対し説明又
は意見を積極的に求めるものとする。
6 市長等への資料の要求は、委員会の決定を前提とし、適切な範囲内で行うもの
とする。この場合において、一般的に公開に適しない資料については、秘密会等、
適切な配慮を行うものとする。
(委員会による意見交換会等)
第34条 委員会は、所管する行政課題等に対処することを目的として、市民から
の要請に応じ、審査及び調査の経過を説明するとともに、所管に応じて市民及び
議員が自由に情報及び意見を交わす意見交換会又は懇談会等(以下「意見交換会
等」という。)を開催するものとする。
(調査機関の設置)
第35条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議
決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を臨時に設置することがで
きる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加
えることができる。
3 調査機関に関し必要な事項は、その都度議長が定める。
(検討会の設置)
第36条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目
的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する検討会を臨時に設置するこ
とができる。
2 検討会に関し必要な事項は、その都度議長が定める。
(議会改革推進特別委員会の設置)
第37条 議会は、議会改革及び議会活性化に継続的に取り組むため、並びにこの
条例の検討及び見直しを行うため、議会改革推進特別委員会を設置する。
(議員研修の充実強化)
第38条 議会は、法第100条第13項の規定による議員の派遣を積極的に活用
し、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする。
2 議長は、議員研修の充実強化を図り、議員の政策形成能力の向上促進に努める
ものとする。
(適正な議会費の確立)
第39条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保する
とともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ、議員及び委員の派遣による調査
活動機能、情報発信機能並びに政務活動機能の充実及び強化を図り、適正な議会
機能を維持するため、議会費予算の確保に努めるものとする。
(専門的知見の活用)
第40条 議会は、本市の直面する重要課題への対応、議案等の審議の充実、政策
形成機能の強化、政策の効果の評価等に資するため、法第100条の2の規定に
よる学識経験を有する者等による、議案の審査又は本市の事務に関する調査のた
めに必要な専門的事項に係る調査を活用するものとする。
2 議会は、前項の規定を達成するため、大学等研究機関との連携の推進を図るも
のとする。
3 議会は、第1項の調査の内容を、第30条に規定する議員間討議に反映させる
よう努めるものとする。
第5節 市民との情報共有
(情報の共有及び公開)
第41条 議会は、多様な方法を用いて、議会の保有する情報を積極的に市民に提
供し、市民との情報の共有を図らなければならない。
2 議会は、議員に関する市民の知る権利を保障するため、議会が保有する情報を
玉名市情報公開条例(平成17年条例第12号)第7条各号に規定する不開示情
報を除き、市民の求めに応じ、原則として公開するものとする。
3 議会は、議員の政治的責任に鑑み、議案等議決事件に対する議員の表決の賛否
の状況を公表するものとする。ただし、表決が無記名投票である場合は、この限
りでない。
4 議会は、議員の政治的責任に鑑み、議員の会議等への出欠の状況を公表するも
のとする。
5 議会は、議長交際費の執行状況を公表するものとする。
(会議の公開)
第42条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議のほか、委員会
及び全員協議会を原則として公開するものとする。
(公聴会の開催等)
第43条 議会は、法第115条の2第1項の規定による本会議における公聴会の
開催及び同条第2項の規定による本会議における参考人の出頭の求め並びに法第
109条第5項において準用する、法第115条の2第1項の規定による委員会
における公聴会の開催及び同条第2項の規定による委員会における参考人の出頭
の求めを行い、市民等及び有識者の専門的識見又は専門的識見等を討議に反映さ
せるよう努めるものとする。
(広報広聴機能の充実)
第44条 議会は、市政に係る様々な情報を、議会独自の視点から、常に市民に対
して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、議会が行う活動及び取組みについて広く市民等に対して情報を発信し、
周知するよう努めるものとする。
3 議会は、市民からの市政及び議員の活動に対する意見、要望等を聴取し、その
内容、回答等について適宜市ホームページに掲載するよう努めるものとする。
4 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、
広く市民等に対し、本市の議会運営及び市政に関心を持つよう議会広報広聴活動
に努めるものとする。
(議会広報広聴特別委員会の設置)
第45条 議会は、前条に規定する広報広聴機能の充実を図るため、議会広報広聴
特別委員会を設置する。
2 議会広報広聴特別委員会は、議会報を編集し、発行するものとする。
第6節 政務活動費
第46条 議員は、政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、玉名市議
会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第6号)に規定する政務活動
費を有効に活用し、積極的に調査研究その他の活動を行うものとする。
2 政務活動費は、議員の政策研究、政策立案及び政策提言が確実に実行されるよ
う、議員個人に対して交付するものとする。
3 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等を確保するとともに、そ
の支出根拠が議決事項である予算に依拠することを常に認識し、市民から疑義が
生じないよう、政務活動費を充てることができる経費の範囲において適正に執行
し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。
4 議員は、収支報告書、領収書等を公開すること等によりその使途の透明性を確
保するものとする。
5 政務活動費の交付額の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政
の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、政務活動
の評価等に関して市民の意見を聴取するため、第43条に規定する公聴会の開催
及び参考人の出頭の求めを十分に活用するものとする。
6 政務活動費に関し必要な事項は、別に条例で定める。
7 政務活動費に関する条例の改正案は、市長が提出する場合を除き、明確な改正
の理由を付して、議員又は委員会が提出するものとする。
第7節 交流及び連携の推進
(交流及び連携の推進)
第47条 議会は、善政競争時代にふさわしい議会の在り方及び常に時代の変化に
適応できる議会の在り方について、調査研究を行うために、他の自治体の議会と
積極的な交流及び連携を推進するものとする。
(広域政策への取組み)
第48条 議会は、隣接市町と共通する広域的な課題の解決を図るため、互いに連
携し、広域政策への取組みの強化に努めなければならない。
第8節 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第49条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位
に基づく影響力を不正に行使することによって市民の疑惑を招くことのないよう
行動しなければならない。
2 議員は、公職の立場にあることを常に意識し、法令遵守と高い倫理観を持った
行動を基本とするとともに、議員相互間の倫理意識の醸成により、議会の自浄機
能を高め、不断に自浄作用を発揮できる議会を構築しなければならない。
3 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(議員定数)
第50条 議員定数については、人口、面積、財政力及び類似市の議員定数と比較
検討するとともに、市政の現状、財政力、事業課題並びに将来の予測及び展望を
十分に考慮するものとする。
2 議員定数は、別に条例で定める。
3 議員定数に関する条例の改正案は、市長が提出する場合及び法第74条第1項
の規定による市民の直接請求があった場合を除き、明確な改正の理由を付して、
議員又は委員会が提出するものとする。
(議員報酬)
第51条 議員報酬の額は、市民の負託に応える議員活動への対価であることを勘
案して、その額を定められなければならない。
2 議員報酬の額の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状
及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価
等に関して市民の意見を聴取するため、第43条に規定する公聴会の開催及び参
考人の出頭の求めを十分に活用するものとする。
3 議員報酬に関し必要な事項は、別に条例で定める。
4 議員報酬に関する条例の改正案は、市長が提出する場合及び法第74条第1項
の規定による市民の直接請求があった場合を除き、明確な改正の理由を付して、
議員又は委員会が提出するものとする。
第9節 議会及び議会事務局の体制整備
(議会事務局の体制強化)
第52条 議会は、議会の政策形成機能及び議員の政策形成能力を高めるため、議
会事務局の機能強化及び組織体制の充実に努めるものとする。
2 議会事務局の職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心掛け、行動するも
のとする。
(議会図書室の充実強化)
第53条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管
理し、運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
2 議員は、調査研究のため、積極的に議会図書室を利用するものとする。
3 議会図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。
4 議会図書室に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第10節 議員の懲罰
第54条 議会は、法134条第1項の規定により議員に懲罰を科そうとするとき
は、各議員が市民の信託を受けていること、及び議会が市民主権を基礎としてい
ることを踏まえて、慎重に判断するものとする。
第6章 議会の災害への対応
(議会の災害への対応)
第55条 議会は、いつ、いかなるときも、不意に災害が起こり得ることを認識し、
災害の危機を可能な限り避けるべく不断の用意に努めるとともに、災害発生時に
おいても議会がその機能を停止せず、的確な機能を維持できるよう危機管理体制
及び業務継続体制の整備、充実及び強化に努めるものとする。
(災害対応に関する基本計画の策定)
第56条 議会は、前項の規定を達成するために、玉名市議会の災害対応に関する
基本計画を策定するものとする。
(玉名市議会防災会議の設置)
第57条 議会は、災害発生時に対策がとれるよう、平常時から災害発生時の対策
及び課題を確認し、本市の防災について協議するため、玉名市議会防災会議を設
置する。
2 玉名市議会防災会議に関し必要な事項は、規程で定める。
(玉名市議会災害時対策会議の設置)
第58条 議会は、災害発生時又は災害発生のおそれがあるときは、迅速かつ的確
に応急対策、復旧及び復興を検討し、市民等の生命、身体及び財産を守るため、
玉名市議会災害時対策会議を設置する。
2 玉名市議会災害時対策会議に関し必要な事項は、規程で定める。
第7章 見直し手続
第59条 議会は、1年ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを、第
37条に規定する議会改革推進特別委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の規定による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例
の改正その他適切な措置を講ずるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合は、賛同する議員の多少にかかわらず、本会
議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附 則
この条例は、平成29年11月13日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。

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