○玉名市議会防災会議規程
平成29年11月10日
議会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、玉名市議会基本条例(平成29年条例第22号)第57条第2項の規定に基づき、玉名市議会防災会議(以下「防災会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 防災会議は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、迅速かつ的確に災害に対応できるよう平常時から災害発生時の議会の対応を確認するほか、本市の災害対策の課題について把握し、並びに本市の防災の在り方について協議し、及び検討し、並びに必要に応じて市長に対して提言することにより、災害に強いまちづくりの実現を目指し活動するものとする。
2 防災会議の構成員である議員は、議会の防災機能を高めるため、あらゆる機会を通じて防災に関する知識を習得するとともに、地域の防災訓練等に参加する等、地域において指導的役割を担い、及び防災意識の啓発を行うよう努めなければならない。
(所掌事項)
第3条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本市の災害対策の監視及び評価に関すること。
(2) 地域における災害危険個所及び防災課題の把握と解決に関すること。
(3) 市への災害対策に係る提言に関すること。
(4) 議会の危機管理体制及び業務継続体制の整備、充実及び強化に関すること。
(5) 災害発生時の議会の組織及び役割の確認、検証等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 防災会議は、全議員をもって組織する。
(主宰者)
第5条 防災会議は、議長が主宰する。
(議長の職務代行)
第6条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、次の表の左欄に掲げる順位の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者がその職務を行う。
順位 | 職務を代行する者 |
第1位 | 議会運営委員長 |
第2位 | 議会運営副委員長 |
第3位 | 総務委員長 |
第4位 | 総務副委員長 |
第5位 | 年長の議員 |
(招集)
第7条 防災会議は、議長が招集する。ただし、一般選挙後、議長が選出されるまでの間は、議会事務局長が招集するものとする。
(会議)
第8条 防災会議は、第3条に掲げる事務について協議する。
2 議長は、防災会議を代表し、会務を総理する。
3 防災会議で協議する事項等は、議長が次条に規定する運営会議に諮って決定する。
4 議長は、あらかじめ協議する事項等の件名を文書(電子メールを含む。)で示し、防災会議を招集しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(運営会議)
第9条 防災会議に、議会としての意思決定に係る事前調整及び協議を行うため、運営会議を置く。
2 運営会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防災会議の運営に関すること。
(2) 地区組織が所管する区域(以下「所管区域」という。)及び当該地区組織に所属する議員(以下「地区担当議員」という。)の決定及び変更に関すること。
(3) 防災会議で協議する事項の集約に関すること。
(4) 玉名市議会の災害対応に関する基本計画の検討及び見直しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。
3 運営会議は、議長、副議長、総務委員長、建設経済委員長、文教厚生委員長及び議会運営委員長をもって組織する。
4 前項の規定にかかわらず、一般選挙後、前項に規定の職にある者が選出されるまでの間は、年長の議員、会派の代表者及び会派に属しない議員(以下「無会派の議員」という。)の代表者をもって組織する。ただし、会派の代表者又は無会派の議員の代表者が年長の議員である場合は、会派にあっては当該会派に所属する議員のうちから、無会派の議員にあっては他の無会派のうちから代理者を指名し、運営会議に出席させるものとする。
5 運営会議は、議長が掌理し、運営会議を招集する。
6 議長の職務代行については、第6条の規定を準用する。
(意見の聴取等)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、運営会議の構成員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(地区組織)
第11条 防災会議に、所管区域の災害対策に係る課題を把握するため、地区組織を置く。
2 議員は、いずれかの地区組織に所属するものとする。
3 地区組織は、地区担当議員で組織する。
4 所管区域及び地区担当議員は、支所が所管する区域、議員の住所等を考慮して、一般選挙の都度運営会議が協議により定める。
5 地区組織に隊長を置く。
6 隊長は、地区組織を掌理し、地区担当議員を統括する。
7 隊長は、地区担当議員の互選によってこれを定める。
8 運営会議の構成員は、隊長を兼ねることはできない。ただし、議長が必要があると認めるときは、この限りでない。
9 隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、地区担当議員のうち年長の議員がその職務を行う。
(平30議会訓令2・一部改正)
(記録)
第12条 議長は、議会事務局の職員をして防災会議の開催日時、協議事項、出席議員等及び会議の概要を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(庶務)
第13条 防災会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この訓令は、平成29年11月13日から施行する。
附 則(平成30年9月28日議会訓令第2号)
この訓令は、平成30年9月28日から施行する。